千葉県警がAI画像の著作権侵害容疑を適用

 千葉県で生成AIを用いて作られた画像について、著作物として認められた初の事例が登場した。千葉県警は、AI生成画像を無断で複製して使用したとして、27歳の男性A氏を著作権法違反の疑いで検察に送致する方針を決めた。

今回の事件は、日本でAI生成物に著作権を適用した初めてのケースとして注目されている

日本でAI生成画像の著作物が初めて認められた事例となった。 @Pixabay
日本でAI生成画像の著作物が初めて認められた事例となった。 @Pixabay

AI生成画像に著作権侵害を適用した背景

A氏は昨年8月下旬、千葉県在住のB氏が画像生成AI「Stable Diffusion」を使って制作した画像を無断で複製し、自身の書籍の表紙に使用した疑いがもたれている。

日本の著作権法は「思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しており、文化庁はプロンプトの入力量・内容、試行回数などを総合的に考慮してAI生成物の著作権の有無を判断するよう求めている。

B氏が2万回以上プロンプトを入力し、生成結果を繰り返し修正した点を踏まえ、警察はB氏の画像を著作物として認定した。

国によって分かれるAI著作権の判断基準

AI生成物に著作権を認めるかどうかは、国によって大きく異なる。

米国著作権局は2023年2月、AIが生成した漫画イラストの著作権登録を拒否し、制作にかかった時間や費用は判断基準にならないと明らかにした。

一方、中国の北京インターネット法院は2023年11月、「プロンプトの選択などに創作者の知的労力が十分に認められれば、著作権は成立する」とし、無断使用を侵害と判断した。

弁護士の福井健作氏は「プロンプト指示が具体的であればあるほど創作者の意図に沿った画像が生成されるため、十分な指示を与えた場合は著作物として認められる可能性がある」と説明する。

現時点で、日本国内ではAI生成物の著作権を認めた判例は存在しない。

チェ・ソンアㅣchoesonga627@gmail.com

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